【最新】令和8年度年末調整の法改正まとめ|変更点を分かりやすく解説 法制度情報 公開日:2026年08月20日(木) 2026年(令和8年分)の年末調整では、税制改正の影響を受け、実務上の手続きやルールが大きく変更されます。 法改正への対応を円滑に進めるには、改正内容や申告書の変更箇所をいち早くキャッチアップしておくことが大切です。 そこで本記事では、2026年の年末調整で押さえておきたい変更点を、人事・給与担当者向けに分かりやすく解説します。あわせて、年末調整の対象者や実施時期、年末調整をスムーズに進めるためのポイントなどもご紹介します。 目次2026年(令和8年分)の年末調整の変更点とは? ①基礎控除額の引き上げ②給与所得控除の最低保障額引き上げ③公的年金等控除に係る雑所得の改正④生命保険料控除の拡充⑤通勤手当の非課税限度額の引き上げ⑥確定拠出年金のマッチング拠出の制限撤廃年末調整のおさらい年末調整をスムーズに進める4つのポイント2026年の年末調整改正に関するよくある質問変更点を理解して2026年(令和8年分)の年末調整をスムーズに 2026年(令和8年分)の年末調整の変更点とは? 2026年の年末調整では、システムや実務への影響が見込まれる主な法改正として、次の6点を押さえておく必要があります。 基礎控除の引き上げ 給与所得控除の最低保障額引き上げ 公的年金等控除に係る雑所得の改正 生命保険料控除の拡充 通勤手当の非課税限度額の引き上げ 確定拠出年金のマッチング拠出の制限撤廃 公開時点(2026年8月20日)では必要な情報が十分に公表されておらず、業務への影響を判断できない内容については、掲載対象外としております。 以下に記載する内容に関しては、財務省・総務省・国税庁・日本年金機構から発表されている2026年7月21日時点の情報からご案内する内容となります。 今後の情報によってはご案内した内容に変更が生じる場合がございます。最新情報は関係省庁のWebサイトなどでご確認ください。 財務省 総務省 国税庁 日本年金機構 ①基礎控除額の引き上げ 近年の物価上昇の傾向を踏まえ、基礎控除額を4万円引き上げ、基礎控除の特例による上乗せ額が最大42万円まで引き上げられることとなりました。なお、合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。 この改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年) 財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行) 財務省「令和7年度税制改正」(令和7年4月発行) の情報をもとに作成 扶養親族の所得要件も変更 基礎控除の見直しに伴い、以下の通り扶養親族等の所得要件が改正されました。 この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することとなります。 こちらも令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。 扶養親族等の区分 所得要件 改正後 改正前 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 62万円以下 58万円以下 特定親族 62万円超123万円以下 58 万円超123万円以下 配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超133万円以下 58 万円超133万円以下 勤労学生 89万円以下 85万円以下 この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を扶養控除等申告書に記載する際には、「令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します。 出典:国税庁「令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 申告書フォーマットの変更点 基礎控除申告書 基礎控除額を判定する「控除額の計算」欄が、改正後の控除額に合わせて変更されます。 出典: 国税庁「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」 国税庁「令和8年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」 配偶者控除等申告書 配偶者控除・配偶者特別控除の適用を判定する欄が、改正後の所得要件に合わせて変更されます。 出典: 国税庁「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」 国税庁「令和8年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」 特定親族特別控除申告書 特定親族特別控除額を算出する「控除額の計算」欄が変更されます。 出典: 国税庁「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」 国税庁「令和8年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」 令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合の基礎控除申告書の記載方法 令和8年分の様式は、令和8年12月1日以後に行う年末調整において使用します。 令和8年分の所得税について、令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合は令和7年分の様式を補正して使用します。 ※令和7年分の様式の補正方法については、国税庁の資料には明記されていないため、省庁へ問い合わせを行った際の回答をもとに記載しております。 出典:国税庁「令和7年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」 ②給与所得控除の最低保障額引き上げ 物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除の最低保障額が4万円引き上げられました。また、令和8年、令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設されました。 この改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。 また、令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」および令和9年分の「源泉徴収税額表」が改正されます。 給与収入 給与所得控除額 改正後 改正前 190万円以下 一律74万円 (最低保障額69万+ 令和8、9年度限定の特例5万) 一律65万円 190万円超 220万円以下 給与収入×30%+8万円 以降は変更なし 220万円超 360万円以下 給与収入×30%+8万円 360万円超 660万円以下 給与収入×20%+44万円 令和8・9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上記の内容にかかわらず、以下の金額とすることとされました。 給与等の収入金額 その給与等に係る給与所得の金額 69万1,000円以上 74万1,000円未満 なし 74万1,000円以上 219万1,000円未満 その収入金額 -74万円 219万1,000円以上 219万3,000円未満 145万1,000円 219万3,000円以上 219万6,000円未満 145万3,000円 219万6,000円以上 220万円未満 145万 6,000円 最低保障額とは? 最低保障額とは、「最低でもこの金額までは必ず控除できる」という給与所得控除の下限を示します。その最低ラインが引き上げられたことで、低所得者層の税負担が軽減されます。 ③公的年金等控除に係る雑所得の改正 給与等の収入金額及び公的年金等の収入金額を有する者について、その年分の給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合には、その超える部分の金額が公的年金等控除額から控除されます。 なお、上記の改正は令和9年分以後の所得税について適用されます。 ④生命保険料控除の拡充 新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、当該一般生命保険料控除の控除額の計算方法が変更となりました。 また、旧生命保険料及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(現行4万円)とされました。 これら改正は、令和8年分の所得税について適用されます(令和8年度の税制改正により、この適用期限は令和9年分まで延長されました。)。 年間の新生命保険料 控除額 30,000円以下 新生命保険料の全額 30,000円超 60,000円以下 新生命保険料×1/2+15,000円 60,000円超 120,000円以下 新生命保険料×1/4+30,000円 120,000円超 一律60,000円 申告書フォーマットの変更点 保険料控除申告書 「生命保険料控除」欄について、23歳未満の扶養親族を有する場合の特例に対応した記載欄が追加されました。 あわせて、該当する扶養親族の有無と控除額を判定できるよう、申告書の様式が変更されます。 出典: 国税庁「令和7年分給与所得の保険料控除申告書」 国税庁「令和8年分給与所得の保険料控除申告書」 ⑤通勤手当の非課税限度額の引き上げ 通勤のための自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 また、一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。 国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」(令和7年) 国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」(令和7年) 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年) 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年) の情報をもとに作成 ※上記の図は、令和7年分の精算情報(上記リンク参照)をもとに関係省庁へ直接確認を行い、その回答結果を踏まえて作成しております。 年末調整にて精算可能な通勤手当とは 改正前の非課税限度額で所得税等の源泉徴収が行われており、改正後の非課税限度額を適用した場合に新たに非課税となる金額がある場合は、月次給与または令和8年分の年末調整にて精算可能です。 改正後の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。 ここで「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、契約又は慣習等により定められている支給日が令和8年4月1日以後の通勤手当のことを指します。 つまり、改正前と改正後のどちらの非課税限度額が適用されるかは、通勤手当を算定する期間ではなく、通勤手当の支給日によって判断されます。 国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」(令和7年) 国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」(令和7年) 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年) 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年) の情報をもとに作成 ⑥確定拠出年金のマッチング拠出の制限撤廃 2026年4月1日より、企業型DCのマッチング拠出において「加入者掛金が事業主掛金を超えられない」制限が撤廃され、拠出限度額の範囲内で加入者掛金を設定可能となりました。 出典:厚生労働省「2025年の制度改正」 年末調整のおさらい 年末調整とは? 年末調整は、給与や賞与から天引きされている所得税と、その年に実際に納めるべき所得税との差額を精算する手続きのことです。 所得税は、原則として1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。一方、会社員の給与から毎月源泉徴収される税額は、その時点の給与額などに基づく暫定的な金額です。年間の収入や各種控除が確定すると、源泉徴収された税額と最終的な納税額に差が生じることがあります。そこで年末に税額を再計算し、払いすぎていれば還付し、不足していれば追加で徴収します。 確定申告との違い 確定申告は、納税者本人が1年間の所得と控除を申告し、所得税を確定・精算する手続きです。勤務先が給与に関する税額を精算する年末調整に対し、確定申告では給与以外の所得や、年末調整で扱えない控除も本人が申告します。 会社員でも、医療費控除を受ける場合、住宅ローン控除の初年度、副業など主たる給与以外の所得がある場合、年末調整されていない給与がある場合などは、確定申告が必要になることがあります。年末調整後でも、源泉徴収票を使って確定申告できます。 どちらも税負担を適正な金額に整えるための重要な手続きです。企業には対象者や提出書類を正確に確認し、漏れなく処理することが求められます。 年末調整の対象者・対象外となる人 原則として、年末調整を行う勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末まで勤務している人が対象です。年の途中で就職した人も、前職分を含めて年末調整できる場合があります。住宅ローン控除の初年度や医療費控除などで確定申告を予定している従業員も、原則として勤務先で年末調整を行います。 一方、年間給与が2,000万円を超える人、非居住者、ほかの勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出している人、同申告書を提出していない人、一定の日雇労働者などは年末調整の対象外です。 年末調整はいつまで?企業の実施時期とスケジュール 年末調整の手続きは一般に11〜12月に集中します。人事・給与担当者は、従業員への案内、申告書の配布・回収、内容確認、税額計算、法定調書の提出などを行うため、9月ごろから翌年1月まで対応が続きます。従業員の提出期限は勤務先ごとに異なるため、社内の締切を早めに周知しましょう。 年末調整に必要な書類 年末調整で使用する主な申告書は次のとおりです。対象となる控除に応じて、控除証明書や住宅ローン関係書類などの添付・確認も必要です。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書 給与所得者の保険料控除申告書 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(対象者のみ) 必要書類は従業員の状況によって異なります。保険料控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、前職の源泉徴収票など、該当する証明書を早めに案内してください。 年末調整をスムーズに進める4つのポイント ①年末調整の最新の改正情報を確認する 年末調整に関する制度や申告書の様式は、法改正によって変更されることがあります。前年と同じ手順で進められるとは限らないため、国税庁などが公表する最新情報を早めに確認しましょう。 変更点を整理したうえで、社内のスケジュールや案内資料、使用する書式を更新しておくと、提出漏れや計算ミスを防ぎやすくなります。 ②年末調整の提出期限・必要書類を従業員へ周知する 申告期限や提出方法、前年からの変更点を早めに案内しておくことも重要です。特に、保険料控除証明書や住宅ローン控除関係書類など、従業員自身で準備する書類は具体的に伝えましょう。対象者、提出物、問い合わせ先を一覧化すると、提出遅れや問い合わせの削減につながります。 ③年末調整のアウトソーシングを活用する 人事・給与担当者が少ない企業では、通常業務と年末調整が重なり、確認漏れや計算ミスが起こりやすくなります。社内だけでの対応が難しい場合は、アウトソーシングを依頼することも選択肢の1つです。費用や委託範囲を比較し、自社に合う体制を検討しましょう。 年末調整アウトソーシングの相談はこちら ④年末調整を電子化する 紙の申告書を使う年末調整では、書類の配布、回収、転記、保管に多くの手間がかかります。記入漏れや転記ミスがあれば差し戻しも必要です。テレワーク中の従業員や複数拠点とのやり取りでは、書類の受け渡しに時間がかかることもあります。 年末調整を電子化すると、従業員は画面の案内に沿って入力でき、担当者は提出状況をシステム上で確認できます。入力チェックや控除額計算の自動化により、作業時間の短縮と記入漏れ・計算ミスの防止が期待できます。控除証明書を電子データで提出できれば、紙書類の管理負担も軽減できます。 電通総研の統合HCMソリューション「POSITIVE」は、年末調整に必要な申告書の作成・回収から進捗管理までをオンラインで行えます。従業員と担当者の双方にとって分かりやすい手続きに切り替え、繁忙期の業務負担を減らしたい企業の方におすすめです。 2026年の年末調整改正に関するよくある質問 年末調整の書類はいつまでに提出する? 従業員が勤務先へ提出する期限は会社ごとに異なります。年末調整は11〜12月に集中するため、社内期限を確認し、控除証明書などを早めに準備しましょう。 転職した場合、年末調整に必要な書類は? 年の途中で転職し、年末まで現在の勤務先に在籍している場合は、原則として現在の勤務先で前職分を含めて年末調整します。前職の給与や源泉徴収税額を確認するため、「給与所得の源泉徴収票」の提出が必要です。確認できない場合は、本人が確定申告で精算することがあります。 副業をしている場合、年末調整と確定申告の両方が必要? 年末調整は原則として主たる勤務先の給与を対象に行います。副業による所得や年末調整されていない給与がある場合は、所得額などの条件により確定申告が必要です。個別の状況は国税庁の案内や税務署、税理士に確認してください。 住宅ローン控除は年末調整で申告できる? 住宅ローン控除を受ける最初の年は、原則として確定申告が必要です。給与所得者は、2年目以後、所定の要件と必要書類を満たせば年末調整で控除を受けられます。 年末調整をしないとどうなる? 勤務先で年末調整を受けられない場合や申告書の提出が間に合わなかった場合は、各種控除が反映されず、所得税を多く納めることがあります。必要に応じて本人が確定申告を行い、税額を精算します。 年末調整の還付金はいつ受け取れる? 還付の時期は勤務先の給与計算スケジュールによって異なります。年内最後の給与や賞与、または翌年1月の給与で精算されることが一般的ですが、正確な時期は勤務先へ確認してください。 変更点を理解して2026年(令和8年分)の年末調整をスムーズに 2026年分の年末調整では、基礎控除、給与所得控除、扶養親族等の所得要件、生命保険料控除、通勤手当などに変更があります。適用時期や対象者を確認し、申告書、社内案内、システム設定を早めに更新しましょう。 年末調整の時期は、申告書の回収や内容確認、不備の差し戻しなどが重なり、担当者の負担が大きくなります。従業員が迷わず申告でき、担当者が提出状況を把握しやすい環境を整えることが、業務を円滑に進めるポイントです。 年末調整を正確かつ効率的に処理するには、人事システムの活用も有効です。「POSITIVE」を活用すれば、申告書の提出依頼、不備連絡、回答状況の確認などをオンラインで行い、従業員とのやり取りや進捗管理の負担を軽減できます。 年末調整の進め方や業務負担に課題がある場合は、現在の運用、手作業が多い工程、問い合わせが集中する場面を整理することから始めましょう。「どの業務を電子化すべきか分からない」「自社に合う効率化する方法を知りたい」という場合は、電通総研へご相談ください。 ご相談はこちら ※このサイトに記載されている社名・商品名・サービス名等は、それぞれの各社の商標または登録商標です。 ※このコラムは執筆者の個人的見解であり、電通総研の公式見解を示すものではありません。